銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和6年法律第48号)の施行(※1)により、銃身の半分以下にライフリングを有するハーフライフル銃(※2)の許可要件が厳格化され、所持許可及び許可更新に係る基準がライフル銃と同様になります。
(※1:当該改正法の施行は、令和7年3月1日となります。)
(※2:銃腔に腔旋を有する猟銃で腔旋を有する部分が銃腔の長さの半分以下である猟銃を指します。)
現在、ハーフライフル銃については、「ライフル銃以外の猟銃」として取り扱われています。
今後、上記改正法の施行により、ハーフライフル銃が「ライフル銃」として取り扱われることから、その所持許可や許可更新については「ライフル銃以外の猟銃」の許可要件に加えて、装薬銃砲を継続して10年以上所持している等といった要件を満たさなければ、その許可(更新を含む)を受けることができません。
厳格化された許可要件の詳細についてはこちら(PDF)を御確認ください。
上記改正法の施行日時点(令和7年3月1日)において、既にハーフライフル銃をお持ちの方については、経過措置として同法施行後においても「ライフル銃以外の猟銃」(旧基準)の許可要件において所持許可の更新を受けることができます。
ただし、これには同法の施行日時点において、当該猟銃に係る所持許可証の種類が「ライフル銃及び散弾銃以外の猟銃」となっている必要があり、現在お持ちの許可証上の種類が「散弾銃」となっている場合は、これを書き換えていただく必要があります。
詳しくはQ3を御確認ください。
現在所持しているハーフライフル銃について、許可証上の種類が「散弾銃」となっている場合、住所地を管轄する警察署において許可証の書換えを受けていただく必要があります。
この書換えについては、
を持参の上、住所地管轄の警察署(生活安全課)にお越しください。
書換えに係る手数料はかかりません。
また、本件書換えを要しない猟銃を持参する必要はありません。